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1945年11月5日、大橋武夫の立案によって、事業推進のために内務省から独立して省と同格の戦災復興院(計画・土地・建築・特別建設の4局)が設立され、物資統合の担当を行う経済安定本部(経済企画庁の前身)とともに計画推進の中心を担った。戦前のインフラ行政は一元化されておらず、例えば住宅行政は、内務省社会局から厚生省住宅課が担当するなどしていた。そのため復興院設置の際に住宅行政などを旧都市計画・防空行政の建築行政と合わせ、非戦災都市をも含めて担当する建築局(後に住宅局)とするなどし、各省庁に分かれていた関連部局を戦災復興院に全面移管した。1947年に片山内閣が成立すると経済安定本部総務長官には後年左派社会党で書記長を歴任した和田博雄が就任し、戦前の革新官僚も再登板した。このため、戦後経済復興の政策プランは満州国の計画経済や企画院による戦時物資動員計画をベースとしており、大半が革新官僚と労農派の合作であるとみなされてもいる。 戦災復興院総裁に就任した小林一三は、地方自治の観点から、戦災復興事業を国の事業として執行することを認めず、自治体執行を強く主張した。五大都市も市施行(一部の都市は県施行)になり、予算配分も東京一極集中を避けようと地方都市に優先して配分された。越澤明はその著書の中で、小林の地方自治の主張は理念としては正しいのだが、自治体の首長や地方議会が都市復興にあまり熱心でない場合は問題が生じると指摘している。事実、首長や都市計画関係者の熱意の差が戦災復興の進捗に直結することとなり、小林の判断は禍根を残した。 内務省は1948年に解体され、建設部門(国土局)は戦災復興院と合併し、建設院(官房と総務、水政、地政、都市、建築、特別調達の6局)を経て、同年7月に建設省(現国土交通省、当時は官房と総務、河川、道路、都市、建築、特別建設の6局)へと改組された。 [編集] 戦災地復興計画基本方針 終戦の年の年末である1945年(昭和20年)12月30日に、戦災復興都市計画の基本方針となる「戦災地復興計画基本方針」が閣議決定された(都道府県都市計画主務課長には9月に、都市計画主任官会議には10月に内示されていた[2])。この方針は当時の内務省が描く日本の都市の理想像を示した興味深いものである。(原文は漢字と片仮名。適宜、代名詞などの漢字を平仮名に直し、句読点を入れて一部誤字と思われる箇所を修正した。) 戦災地復興計画基本方針 昭和20年12月30日 閣議決定 今次の戦災は被害ほとんど全国にまたがり、都市、集落を通じその焼失区域は1億6干万坪におよぶ。これに対する復興計画は産業の立地、都市農村の人口配分等に関する合理的方策により、過大都市の抑制並びに地方中小都市の振興を図るを目途とし、各都市または集落の性格とその将来の発展に即応して樹立せらるべく、計画に属する事業は永年長期にわたり継続して施行するのほかなきも、これが基礎となるべき土地整理事業は性質上出来得る限り、急速にこれを実施すべきものとす 1、復興計画区域 戦災地の復興計画を実施する区域は、都市または集落の相当部分に損害をこうむりたる戦災地の主要罹災地域およびこれと関連する地域とす 2、復興計画の目標 戦災地の復興計画においては産業の立地、人口の配分等に関する方策により規定せらるる都市集落の性格と規模とを基礎とし、都市集落の能率、保健および防災を主眼として決定せらるべく、かねて国民生活の向上と地方的美観の発揚を企図し地方の気候、風土慣習等に即応せる特色ある都市used trucks for sale を建設せんことを目標とす 3、土地利用計画 (1)都市、集落の能率、保健および防災に対する充分なる考慮のもとに工業、商業その他の業務および住居に充てらるべき土地の配分を計画的に決定すること (2)土地利用に関する計画の実現を確保するため、地域および地区に関しては出来得る限り精密に指定し、かつ特にその専用制を高度化すること (3)特殊の目的のために設けらるる地区にして、その従来の配置が不適当なるものはこの際これが変更、合併を行うこと (4)官公衙、学校、停車場、郵便、電信電話局舎、市場、墓地その他都市集落構成上の主要営造物については、適正なる配置を為すと共に、罹災の施設または営造物にしてその位置を変更するを適当とするものは、これを他に移転せしむること 4、主要施設 (1)街路  イ、街路網は都市集落の性格、規模並に土地利用計画に即応しこれを構成すると共に、街路の構想においては将来の自動章交通および建築の様式、規模に適応せしむることを期し、かねて防災、保健および美観に資すること  ロ、主要幹線街路の幅員は中小都市において36米以上、大都市においては50米以上、その他の幹線街路は中小都市においては25米以上、大都市においては36米以上、補助幹線街路は15米以上とし、やむを得ざる場合といえども8米を下らず、区画街路は6米以上とすること  ハ、必要の個所には幅員50米ないし100米の広路または広場を配置し利用上防災および美観の構成を兼ねしむること  ニ、地下鉄道、軌道、乗合自動車等の整備を予想せらるる場合においては街路はこれに即応する系統幅員を有せしむること (2)緑地  イ、公園運動場、公園道路その他の緑地は都市、集落の性格および土地利用計画に応じ系統的に配置せらるること  ロ、緑地の総面積は市街地面積の10%以上を目途として整備せらるること  ハ、必要に応じ市街外周における農地、山林、原野、河川等空地の保存を図るため緑地帯を指定し、その他の緑地とあいまって市街地への楔入を図ること (3)港湾、運河、飛行場 将来の産業の立地および地方の発展を予想しこれに相応する鉄道、軌道、港湾および運河を整備すると共に、主要なる都市においては飛行場、軌道、地下鉄道等を計画すること (4)その他 市街地の整備に伴い電線等は原則としてこれを地下に移設し必要なる水道、下水道の改良新設を行い水利施設の拡充を期するのほか、必要に応じ塵芥および汚物の処理場、火葬場、屠場等を整備し、主要都市においては蔬菜、鮮魚介等のused truck の整備を図ること 5、土地整理 (1)街路公園その他の公共用地等の提供および市街地の利用増進を目的として、罹災区域の全体にわたり急速に土地整備を実施すること (2)土地整理の方法は土地区画整理または買収によることとし、必要に応じて地券の発行等の方法を考慮すること (3)土地区画整理においては名勝地、旧蹟地、古墳墓地等を除くのほか、関係土地の全部を整理施行地区に編入すること (4)移転すべき罹災の施設または営造物の跡地、兵舎その他軍用地跡地は官公衙、街路、公園その他公共用地に充つるもののほか、これを市街宅地と為すこと (5)土地区画整理施行の結果、宅地面積の減少するものに対しては、その減少の一部はこれを無償をもって提供せしむること (6)市街地の密住を避け、堅牢建築物の建築を促進するため、土地区画整理においては過小画地の整理を行うこととし、整理の施行を容易ならしむるため、必要に応じ小なる敷地に対しては地積を増して換地を交付し、特に大なる敷地についてはその減歩を大ならしむること (7)土地区画整理の施行を容易ならしむるため、公共団体代行機関等をして住宅敷地造成事業を経営せしむること 6、疎開跡地に対する措置 (1)土地区画整理施行区域内の建物疎開跡地にして、used trucks 団体においていまだ買収しあらざるものについては、区画整理事業の施行を容易ならしむるため関係公共団体をしてこれを買収せしむること (2)建物疎開跡地にして区画整理施行区域外にあるもの、および戦災地にあらざる都市にあるものは、都市計画上必要あるものに限り関係公共団体をしてこれを買収せしめ、その経費については国庫より補助金を交付すること 7、建築 (1)市街地の不燃、保健および防災を強化し、戦災地に関する復興計画に即応して市街地建築物の構造設備に関する監督を強化し、併せてこれが指導を行うこと (2)都心部および防火帯に属する地区においては、堅牢建築物以外の建築物を禁止すること (3)その他の地区においても、堅牢建築物以外の建築物はその配置および構造に関する条件を厳格にし、出来得る限りこれが耐火性を高むること (4)建築物敷地内の空地を確保するため、建蔽率に関する制限を強化すること (5)堅牢建築物の建築を促進するため、これが有効なる助成の方途を講ずると共に、堅牢建築物の建築上の必要にもとづく同一街廓内の土地の収用の制度を設くること 8、事業の執行 復興計画は政府において計画を統制し、そのused truck for sale にあたりては出来得る限り地方の創意を反映・助長せしむるを主眼とし、これにもとづきて施行すべき事業はなるべく市町村長(東京都の区の存する区域については東京都長官)をしてこれを執行せしめ、市町村長において執行すること困難なるものは府県知事をして執行せしむること 9、復興計画事業費 (1)復興計画事業の費用は公共団体の負担とするも、公共団体の財政において負担に堪えざる部分については国庫より補助すること (2)公共団体において負担する費用については、その一部を罹災区域外の住民をして負担せしむることを得ること (3)公共団体の負担する費用に充てしむるため、政府は低利資金の融通をなしかつその利子等の補給を為すこと 戦災地復興基本方針の翌年9月には特別都市計画法が制定され、各都市ではこの戦災地復興基本方針や特別都市計画法を元に、それぞれの都市の実情を踏まえた復興計画が策定されていく。そして既成市街地を中心に行われたこの事業によって、名古屋、仙台、広島、豊橋、福井、姫路など多くの都市で抜本的な都市構造の改造と、名古屋、広島の100m道路、仙台、堺、鹿児島、姫路、富山などの広幅員の並木道、都心の公園が実現した。 戦災を受けた都市は非常に多く、その全てを復興の対象とすることは困難であった。政府は戦災を受けた都市の中から115都市を対象に復興事業を行うことを決定し、1946年10月に115都市6万5,000haが戦災都市に指定された。 戦災復興都市計画は、帝都復興によって開花し、国内のみならず外地や満州国の都市建設で磨き上げられてきた日本の都市計画手法・技術・エンジニア等を惜しみなく投入した、近代日本の都市計画の集大成とも言えるものであった。しかし全ての都市がその目的を果たすことができたわけではない。戦災による資材・資金・人手不足、都市計画などよりもその日を生き延びることで精一杯という住民の状況と、その上にGHQからの反対とドッジ・ラインによる緊縮財政という巨大な壁に阻まれ、東京をはじめとする多くの都市で計画が縮小・挫折した。特にGHQの反対とドッジラインによる緊縮財政は復興都市計画にとって致命的な痛手となった。近年、新橋周辺の再開発において「マッカーサー道路」なる言葉が使われ、あたかもGHQが道路計画を立案したかのような報道がなされたが、これは事実に反している。GHQは復興都市計画には兎角冷淡であり、「まるで戦勝国の都市計画だ」と言って計画の縮小を求めていた。 一方、仙台市、名古屋市、神戸市、広島市といった都市では市長や都市計画関係者の努力により、当初の計画に近い形で復興を成し遂げることができた。これらの都市では復興インフラが観光資源となることも多い。名古屋市の久屋大通や広島市の平和大通りといった100m道路、仙台市の青葉通りのケヤキ並木などである。これらは都市計画が都市の魅力を向上させた好例であるといえる。都市計画や交通計画の学者・関係者等の意見では、計画を実現できなかった多くの都市には広い道路が無いためモータリゼーションに対応できず、高度経済成長期以降に交通渋滞や防災上の問題を抱えることとなったとしている。